利用申請について

  1. サービス利用申請時に提出する書類は何ですか
  2. 利用申請書の取引先マスタ登録依頼書とはなんですか
  3. サービス利用申請を行った後,利用開始までのどのくらいの日数がかかりますか
  4. 申請するドメインの数に制限はありますか
  5. 1ドメインについて,複数の登録担当者を設定できますか
  6. 登録担当者の権限を,サブドメインごとに分割して設定できますか
  7. 確認実施手順調査票の「本人性確認」・「実在性確認」とはどのようなものですか
  8. 確認実施手順調査票の内容に不備がないか確認することは可能ですか
  9. 申請書にて登録した以外のドメインを,登録担当者のE-mailアドレスとして使用することは可能ですか
  10. 利用申請書の内容に変更があった場合,どうすればいいですか
  11. 変更申請書にて機関名(英語表記)を変更した場合,すでに発行されているサーバ証明書はどうなりますか

サービス利用申請時に提出する書類は何ですか

  • サービス利用申請書
  • ドメイン申請書

上記2点が必要です。申請には、UPKI申請システムをご利用ください。

利用申請書の取引先マスタ登録依頼書とはなんですか

利用料金をお支払いいただく際に,NII側での会計処理において必要となる書類です。
お手数ですが,経理担当の方などにご確認の上,作成をお願いいたします。
 

サービス利用申請を行った後,利用開始までのどのくらいの日数がかかりますか

最短でも40日程度を要します。

利用開始日(各月の1日です)の前々月20日までに、サービス利用申請書とドメイン申請書の押印済み用紙がUPKI担当まで届いている必要があります。

申請するドメインの数に制限はありますか

UPKI電子証明書発行サービス利用規程第2条第一号,第二号ないし第三号の機関であれば,機関が保有または管理するドメインを複数登録できます。
上限は現在設定されておりませんが、追加ドメイン1つごとに、利用料が必要になります。

1ドメインについて,複数の登録担当者を設定できますか

はい。複数の登録担当者をドメインごとに設定できます。

特段の理由がなければ、多くとも10名程度としてください。

登録担当者の権限を,サブドメインごとに分割して設定できますか

いいえ。登録担当者の権限をサブドメインごとに割り振ることはできません。

確認実施手順調査票の「本人性確認」・「実在性確認」とはどのようなものですか

実在性確認

実在性確認とは,申請者が本当にその組織に在籍しているかを確認することです。
証明書に虚偽の情報を記載しないために,職員証など,間違いなく申請者がその組織に存在していることを確認できる資料を参照することが必要になります。

例)
○: 機関が発行・管理する職員名簿に申請者の名前が記載されていること
○: 申請時に職員証を提示してもらうこと
×: 申請時に身分証明書を提示してもらうこと
   ※ 運転免許証等では組織に在籍していることが確認できないため


 

本人性確認

本人性確認とは,間違いなく申請者本人が申請をおこなったという行為を確認することです。
なりすましを防止するために,何らかの方法で申請者の行為を確認することが必要になります。

例)
○: 申請時に,直接対面で職員証又は身分証明書を提示してもらうこと
○: 申請者の連絡先を,機関が発行・管理する職員簿を利用して確認し,
   電話等で本人の意思を確認すること
○: 自機関が運用するID/パスワードを利用したシステムを介して申請すること
×: 機関が発行・管理する職員簿に申請者の名前が記載されていること
   ※ 申請者の行為は確認できないため

確認実施手順調査票の内容に不備がないか確認することは可能ですか

申請の受付前に確認実施手順調査票を確認いたします。
UPKI申請システムでドメイン申請書とあわせて作成してください。審査いたします。

申請書にて登録した以外のドメインを,登録担当者のE-mailアドレスとして使用することは可能ですか

原則として登録したドメインを使用してください。
環境やポリシー等により登録ドメインのメールアドレスを使用できない場合は,利用申請書送付前にサービス窓口へお問い合わせください。

利用申請書の内容に変更があった場合,どうすればいいですか

記載内容に変更がある場合は変更の届け出を行って下さい。いずれもUPKI申請システムから作成可能です。

 

変更申請書をご提出いただく場合

  • 申請内容に変更があった場合
  • 改組に伴い,機関名の変更があった場合
  • 機関責任者を交代もしくは記載事項を変更する場合
  • 経理担当者を変更する場合

 

変更届をご提出いただく場合

  • 機関責任者の交代を含まない登録情報の変更
  • 登録担当者の追加・削除
  • 登録担当者の登録情報の変更

 

変更申請書にて機関名(英語表記)を変更した場合,すでに発行されているサーバ証明書はどうなりますか

その変更申請によって自動的に証明書が失効されることはありません。
下記の状況に合わせて適切に対処いただくようお願いします。

 

機関名(英語表記)の記入ミスを修正した場合

すでに発行されている全てのサーバ証明書について,速やかに更新(必要のないものは失効申請)を行ってください。

 

組織改変等により機関名が変更になった場合

機関名(英語表記)は各サーバ証明書にも記載されており,アクセスした人の目に触れる大切な情報です。
必要に応じて各サーバ証明書の更新を行ってください。

 

なお,機関名が変更になる証明書の更新は,「新規発行申請」および旧証明書の「失効申請」として行なっていただく必要があります。
詳しくはサービス窓口までお問い合わせください。

 

機関名(英語表記)の変更を行った機関責任者・登録担当者の方は,上記を利用管理者の方々へ周知いただきますようお願いいたします。
機関情報の変更にございます。

 

また,現状のシステムの制約により登録担当者が旧機関名の証明書を失効することができませんので,その際はサービス窓口までご相談ください。


▶︎機関情報の変更